【徹底解説】自動車・バイク事故の被害者の救済制度について解説します

コラム

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)

自動車損害賠償責任保険・共済とは、自動車を運転中に対人事故を起こした場合に、加害者が負うべき経済的負担(損害賠償)を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)や電動キックボードを含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

※自賠責保険・共済に加入せずに自動車を運転した場合、以下の処分がなされます。
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・違反点数6点(免許停止処分)

支払限度額は事故の被害者1人につき以下になります。
・死亡による損害:最高3,000万円
・後遺障害による損害:最高4,000〜75万円(後遺障害等級による)
・障害による損害:最高120万円

※1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1人ごとに上記の支払限度額が設定されます。物損事故は対象になりません。

自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)

自賠責保険・共済は全ての自動車にその加入が義務付けられていますが、保険に加入しないまま違法に自動車を運転する人(無保険車)が事故を起こしてしまうと、事故の被害者は自賠責保険・共済への請求ができず、加害者の経済状態によっては賠償金を受け取ることができないケースが発生します。

また、事故の加害者がひき逃げをし、加害者不明の場合も、自賠責保険・共済への請求ができないことから、被害者は賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。

そうした無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、国が自賠責保険・共済と同等の損害を補填する救済が行われています。

政府保障事業の流れ
交通事故の被害者は損害保険会社等に保障金を請求し、保障金の支払いを受けます。国土交通省は加害者に対して、交通事故の被害者に支払った保障金の請求を行います。

※以下、”国土交通省 保障事業について”より
交通事故の被害者は損害保険会社等に保障金を請求し、保障金の支払いを受けます。国土交通省は加害者に対して、交通事故の被害者に支払った保障金の請求を行います。

自動車事故対策機構(ナスバ)による被害者支援

自動車事故により重度後遺障害者となってしまった方、及びそのご家族、ご遺族のお子様に対して、さまざまな支援を行っています。

療護施設による治療、看護、リハビリ支援
自動車事故で脳に損傷を負い、重度の後遺障害が残り、治療と常時の介護を必要とする方のうち、要件に該当する方に入院いただき、社会復帰の可能性を追求しながら手厚い治療と看護、リハビリテーションを行う療護施設を全国12箇所で運営しています。

在宅ケアの支援
重度後遺障害者で在宅ケアを受けているご家庭に対し、介護用品の購入等にあてる費用を給付しています。また、在宅ケアを行うご家庭を訪問し、情報提供や、お悩みをお聞きしています。

短期入院・入所支援
在宅ケアを受けている重度後遺障害者が、リハビリや、介護者の休養等を目的に短期間病院へ入院したり、障害者施設へ入所したりできるよう、病院や施設の受け入れ態勢を整備しています。(令和5年1月時点、協力病院206箇所、協力施設138箇所)

生活の場の確保
介護ケアを受けている重度後遺障害者が、介護者する方がいなくなってしまった後等に生活ができるよう、グループホーム等の新設など、介護者なき後の受け皿を確保するための支援を行っています。

自動車保険(任意保険)

自動車保険は、対人賠償金のうち自賠責保険・共済の支払限度額を超えた部分や、自賠責保険・共済の対象とならない対物賠償等に対して支払われる保険です。

保険料は契約者の属性や事故歴等によって異なります。保険料には保険会社の利益が含まれます。保険料(掛金)、支払限度額、支払い対象等は、保険会社の提供する商品ごとに異なります。

相談先

・交通事故被害者ホットライン(0570-00-0738)
・都道府県および市の交通事故相談所
・各保険会社・共済組合
・日本損害保険協会
・日弁連交通事故相談センター
・自動車安全運転センター事務所など

まとめ

自賠責保険・共済は、基本的な対人賠償を確保することを目的としておりますが、支払限度額が定められているため死亡事故や、障害が残るような事故の場合などは、支払限度額を超えた賠償金を支払う義務が発生することがあります。

また、対物賠償(物損事故等)や、加害者の自己の治療費や車両等の損害は補償の対象外のため、補償が十分でないと考える方は、自賠責保険・共済と自動車保険の両方に加入することをお勧めします。

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