【あなたの個性を社会に】就労移行支援について解説します

コラム

2021年3月1日から、民間企業の障害者法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられました。つまり、従業員43.5人以上を雇用している民間企業は、障害者を1人以上雇用する必要があります。

本記事では、障害者の雇用促進が進むなかで、障害者総合支援法が定める障害福祉サービスの一つ”就労移行支援”について解説していきます。

障害者総合支援法とは

障害者と健常者が分け隔てなく地域社会で安心して暮らせるよう、必要な障害福祉サービス等を整備し、また障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的とした法律です。

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスとは障害のある方の支援などについて定めた法律である、”障害者総合支援法”に基づいて提供されるサービスのことを指します。

サービス内容
日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を提供する「訓練等給付」と、日常生活に必要な介護の支援を提供する「介護給付」の二種類が中心となります。

障害福祉サービス

対象者
①18歳以上で以下の条件に該当する方。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者(発達障害者を含む)

②障害児
満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます。

③難病患者
ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指します。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、障害福祉サービスの対象となります。

サービス利用に必要な受給者証
障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」(以下受給者証)の交付が必要となります。受給者証はお住まいの市区町村へ申請して認められると交付されます。障害者手帳をもっていなくても受給者証があれば障害福祉サービスを利用することができます。

申請方法
障害福祉サービスの申請は市区町村の窓口で行います。窓口の名称は市区町村で異なりますが、障害福祉課などの名称が多いです。担当窓口がわからない場合は、事前に市区町村の総合窓口へお問い合わせいただくと教えてもらえます。

サービス等利用計画案(介護保険制度でいうケアプランのようなもの)
障害福祉サービスを利用する際に、どのような支援を受けるのが適切かをまとめた計画案のことです。利用者本人が作成することも可能ですが、相談支援事業所が作成することが一般的です。

※利用するサービスやサービス等利用計画案で悩んでいる方は、地域の相談支援事業所に相談するといいでしょう。

サービス利用料
障害福祉サービスを利用する際に、利用料を負担する場合があります。負担額は利用者やその世帯の所得を考慮した「応能負担の原則」に基づいて決定されます。世帯所得に応じて負担額は変わりますが、全額負担するわけではなく最大でも1割の負担となっています。

・生活保護世帯:負担額0円
・市町村税非課税世帯(おおむね世帯収入300万円以下):負担額0円
・市町村税課税世帯で世帯収入おおむね600万円以下:9,300円
(利用者が障害児の場合は世帯収入がおおむね890万円以下)
・上記以外の世帯:37,200円

就労移行支援とは

一般企業への就職を希望する障害のある方へ向けて、必要な能力や知識を得るための福祉サービスです。就職後も原則6か月間就労移行支援事業所からの定着支援が受けられます。

サービス内容
①就労に向けたトレーニング
定期的に就労移行支援事業所に通うことで、生活リズムが整い、基礎体力が向上していきます。また、就労に向けて必要な訓練メニュー(ビジネスマナー、PCトレーニング、グループワークなど)を受講して、職業準備性を高めていきます。

②職場見学・実習等
自分に合った業種や職種、職場はどんな環境なのかを考えたりするために、実際に「職場見学」や「職場実習」を行います。

③就職活動サポート
就職活動のサポートとして、応募書類作成のアドバイスや模擬面接を通した面接対策を行います。

④ 職場定着支援
入社後の相談対応や企業への環境調整依頼などを行います。

※就職先に慣れ、定着できているか、仕事や人間関係の悩み、生活リズム等について相談ができます。

対象者
・一般就労したいと考えている方
・65歳未満の方
・精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
・障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方

※就労移行支援は障がい者手帳の有無に関わらず、医師の診断や自治体の判断により利用することができます。

まとめ

就労移行支援事業所は、事業所によって対応する障害種別が異なるケースがあります。全ての障害に対応している就労移行支援事業所もありますが、就労移行支援事業所を選ぶ際はご自身の障害種別が対象になっているか、訓練やカリキュラムの内容が自分が求めるものと一致しているのか確認しましょう。

また、就労移行支援事業所は全国に約3,300ヶ所、約31,000人が利用しています。(2021年時点)
多くの就労移行支援事業所では、見学や体験利用ができるので、実際に行って事業所の広さやバリアフリーの状況、利用している人たちの性別、年齢、雰囲気などを確かめてみましょう。

就労移行支援LITALICOワークスは、障害のある一人ひとりを理解し、その人にあった目標や
ペースで、就職までの道のりをサポートし、その人が安心して職場で活躍できるように関係機関と協力しながら支援してくれます。ますは相談してみてはいかがでしょうか。

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