【障害者手帳】障害者手帳の概要と利用できるサービス

障害

障害者手帳とは、日本において身体障害者、知的障害者、精神障害者などの障害を持つ人が、社会生活を営む上で必要な援助や支援を受けるために発行される公的な身分証明書です。

障害者手帳を持つことで、各種の福祉サービスや制度を受けることができます。具体的には、医療費の助成、税制優遇、交通費の割引、就労支援、障害者用施設の利用などがあります。

身体障害の等級は、各障害ごとに細かく定められています。詳しくは、身体障害者障害程度等級表にてご確認ください。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。

対象者

日本国内に在住する身体障害を持つ人です。身体障害者手帳の申請には、申請者本人が18歳以上であることが必要です。

具体的には、下肢の機能障害や上肢の機能障害、脊髄損傷、脳損傷、糖尿病性神経障害、視覚障害、聴覚障害、心臓病、呼吸器疾患、腎臓病など、身体的な障害がある人が対象となります。

等級

1級から7級までの等級に分類されています。等級は、1級に近いほど障害の程度が重く、7級に近いほど障害の程度が軽くなります。身体障害者手帳は、6級以上の障害に交付され、7級の障害のみでは、交付対象になりません。7級の障害が2つ以上ある場合などには、交付対象として認められる場合があります。

申請方法

  1. 医師の診断書を取得する
    身体障害者手帳を申請するためには、医師の診断書が必要です。診断書は、診療を受けた医療機関で取得することができます。
  2. 必要な書類を揃える
    申請に必要な書類は、身分証明書、住民票、診断書等があります。詳細は、所属する市区町村の福祉課に問い合わせて確認しましょう。
  3. 申請書を提出する
    必要な書類を揃えたら、所属する市区町村の福祉課に申請書を提出します。提出方法は、窓口で直接提出する方法と郵送で提出する方法があります。
  4. 審査・通知
    提出された申請書や書類に基づき、審査が行われます。審査結果については、書面で通知されます。

なお、申請に関する詳細は、所属する市区町村のホームページや福祉課に直接問い合わせることができます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

対象者

日本国内に在住する精神障害を持つ人です。具体的には、統合失調症、うつ病、双極性障害、強迫性障害、不安障害、パニック障害、摂食障害など、精神的な障害がある人が対象となります。

等級

障害の程度に応じて1級、2級、3級の区分があります。手帳の区分は、日常生活での自立度や医療上の治療方針、福祉サービスの利用状況などを総合的に判断されます。

申請方法

  1. 精神保健福祉センター、または市区町村の障害福祉課に相談する
    精神障害者福祉手帳の申請については、まず精神保健福祉センター、または市区町村の障害福祉課に相談し、必要な書類や手続きについて確認します。
  2. 必要な書類を揃える
    申請に必要な書類は、身分証明書や診断書、収入証明書等があります。詳細は、精神保健福祉センター、または市区町村の障害福祉課に相談して確認しましょう。
  3. 申請書を提出する
    必要な書類を揃えたら、精神保健福祉センター、または市区町村の障害福祉課に申請書を提出します。提出方法は、窓口で直接提出する方法と郵送で提出する方法があります。
  4. 審査・通知
    提出された申請書や書類に基づき、審査が行われます。審査結果については、書面で通知されます。

なお、申請に関する詳細は、各市区町村のホームページや、精神保健福祉センター、障害福祉課に直接問い合わせることができます。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。

対象者

  1. 発達障害のある児童・生徒  
    自閉症やアスペルガー症候群など、発達に障害がある児童・生徒が対象となります。
  2. 児童福祉法に基づき保護措置を受けている児童  
    児童相談所などにより、保護措置を受けている児童が対象となります。
  3. 重い疾患を持つ児童・生徒  
    がんや先天性心疾患、腎臓疾患など、重い疾患を持つ児童・生徒が対象となります。
  4. 障害児を養育する保護者  
    障害を持つ児を養育する保護者が対象となります。

以上のように、発達障害や疾患を持つ児童・生徒、保護措置を受けている児童、障害児を養育する保護者が療育手帳の対象者となります。ただし、詳細は地域によって異なるため、所在地の市区町村の福祉課に確認することをお勧めします。

等級

  1. 育手帳等級1  
    自立した日常生活が送れる児童・生徒で、社会的支援が必要な場合に交付されます。
  2. 療育手帳等級2  
    自立した日常生活が送れない児童・生徒で、一部の生活能力や社会参加能力がある場合に交付されます。
  3. 療育手帳等級3  
    自立した日常生活が送れず、生活能力や社会参加能力がほとんどない児童・生徒で、生涯にわたって療育が必要な場合に交付されます。
  4. 療育手帳等級4  
    上記のいずれかの等級に該当しない場合に交付されます。この等級には、生活能力や社会参加能力に影響を受けないが、医療や福祉サービスを必要とする場合や、社会参加支援が必要な場合などが含まれます。

療育手帳の等級は、児童・生徒の発達障害や疾患の程度、生活能力や社会参加能力、医療・福祉サービスの必要性などを総合的に評価して決定されます。等級に応じて、療育サービスや医療費の補助、特別支援学校への入学優遇などが受けられる場合があります。

申請方法

  1. 所在地の市区町村の福祉課に問い合わせる  
    療育手帳の申請方法は、地域によって異なる場合があります。まずは、所在地の市区町村の福祉課に問い合わせて、手続きの詳細を確認することをお勧めします。
  2. 必要書類を準備する  
    療育手帳の申請に必要な書類は、申請用紙、医師の診断書、家庭訪問などの結果を記載した書類、住民票などがあります。必要書類については、福祉課に問い合わせるか、申請用紙に記載されている場合があります。
  3. 申請用紙に必要事項を記入する  
    申請用紙には、本人または代理人の氏名や住所、生年月日、病歴や障害の状況、療育の必要性などの必要事項があります。必要事項を正確に記入し、必要書類と一緒に提出します。
  4. 提出先に申請書類を提出する  
    提出先は、所在地の市区町村の福祉課です。必要書類と申請用紙を提出し、手続きを進めます。申請後、数週間から数か月程度で審査結果が届きます。

以上のように、療育手帳を申請する場合は、まず所在地の市区町村の福祉課に問い合わせて、必要書類を準備し、申請用紙に必要事項を記入して提出する必要があります。

障害者手帳で利用できるサービス

  • 医療費負担の軽減
  • 国税や地方税の控除または減免
  • 補装具購入費の助成または支給
  • 障害者の生活支援を目的とした住宅リフォーム費の助成
  • 公共交通機関など各種運賃や通行料の割引
  • 郵便料金、NHK受信料、公共施設入館料など一部公共料金の減免または無償化
  • 税制の優遇措置
  • NHK受信料、公共施設入館料など、一部公共料金の減免
  • 公共交通機関利用への支援や運賃の割引
  • 生活資金の貸付
  • 学校教育における優遇
  • 福祉サービスの利用

以上のように、障害者手帳を持っている人は、様々なサービスを受けることができます。ただし、具体的なサービス内容や条件は、所在地や障害の種類によって異なる場合があるので、詳細については所在地の市区町村の福祉課などに問い合わせることをお勧めします。

障害者雇用

障害者手帳を取得することで、就労に際しても様々な配慮や支援を受けることができます。その代表的なものに、就職もしくは転職活動を行う際、一般採用枠に加え、「障害者雇用促進法」に基づく企業の障害者採用枠を活用できることが挙げられます。

障害者雇用促進法とは、一定人数の従業員を抱える企業に対して、一定割合人数の障害者雇用の義務を課すというものです。障害者雇用を積極的に行う企業にはより多くの助成金が支給され、雇用人数が法で定められた率に達しない企業については納付金が課せられます。

日本の法定雇用率
従業員数が50人以上300人未満の企業においては、従業員数のうち2.2%以上を障害者に雇用することが法定雇用率とされています。従業員数が300人以上の企業においては、従業員数のうち2.3%以上を障害者に雇用することが法定雇用率とされています。

また、就労を希望する際には、相談支援・職業訓練支援・就職活動支援・定着支援、さらには転職支援まで、それぞれの局面で専門の機関によるサポートを受けることができます。
こういったサポートは、企業への就職だけでなく、在宅での就業を希望する際にも受けることが可能です。自企業に障害者を雇用したい事業主に対しても、様々なサポートが準備されているので、該当する機関へ問い合わせてみましょう。

代表的な支援機関としては、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、自治体などから指定を受けた一般相談支援事業者などがあり、これらの機関は相互に連携して障害者の就労支援に務めています。

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